1、労働保険・社会保険の手続き
個人事業において従業員を雇用した時、法人を設立した場合は手続きが必要です。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用、取得喪失、給付請求等の手続を代行します。
従業員を雇用した時や法人を設立した時は労働保険・社会保険に関する手続きが必要です。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、 事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称した言葉です。
法人であればたとえ社長一人でも加入しなければなりません。また、個人事業であれば5人以上使用している場合は加入しなければなりません。
当事務所は労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用、取得喪失、給付請求等の手続を代行します。煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
労働保険・社会保険に加入することが義務付けられる事業の範囲
法人:株式会社、有限会社、合名会社、合同会社、合資会社等、法人として登記している会社。
被保険者の条件に該当する労働者がいれば人数に関係なく強制加入。
例① 法人を設立し、従業員1名を雇用している → 健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に強制加入
例② 法人を設立したが、社長のみで従業員はいない → 健康保険・厚生年金保険に強制加入
例③ 個人事業主で、従業員を3名雇用している → 労災保険・雇用保険に強制加入
例④ 一人親方で、従業員は雇用していない → 加入できない
従業員の入社・退社手続関係
- 社会保険の資格取得/喪失手続
- 雇用保険の資格取得/喪失手続
- 一人親方等雇用保険の特別加入
給与関連届出の作成/提出
- 社会保険算定基礎届
- 月額変更届
- 賞与支払届
労働基準法関連各種協定書の提出
- 労働保険概算確定保険料申告書
- 各種協定書の提出
健康保険・労災・雇用保険関係
- 各種請求手続
- 育児・出産・介護関連手続
関係法令に基づく諸届等
- 諸届出・報告
- 許認可申請
法的検査・調査立会い(顧問先様のみに限らせて頂きます)
- 労働基準監督署 対応
給与計算(給与計算は給与計算顧問先様のみに限らせて頂きます)
- 給与・賞与計算
労災保険の特別加入
- 法人の役員、個人事業の代表者、一人親方も労災保険に特別加入する事が出来ます。 加入している労働保険事務組合、一人親方団体、特定農作業従事者団体等がお引き受けします。
- 法人の役員、個人事業の代表者、建設業の一人親方、農業の特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者も労災保険に特別加入する事が出来ます。 併設の労働保険事務組合、一人親方団体がお引き受けします。
- 労災保険は、労働者を守るための国の制度ですが「中小事業主」さんは労働保険事務組合を通じて、「一人親方、」さんは 一人親方団体を通じて「特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者」さんは、それぞれの団体を通じて特別加入することが出来ます。