今回は総理が発表した「年収の壁」対策についてお伝えします。
厚生労働省によると配偶者がいる女性パートタイム労働者のうち、就業調整をしていると回答した者(21.8%)は、その理由として、「106万円の壁」、「130万円の壁」及び配偶者手当を意識していると回答しています。
そんな中、政府はパート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せず働く環境づくりのため、当面「年収の壁・支援強化パッケージ」での支援に取り組んでいます。以下その具体的な取り組み内容をお伝えします。
■106万円の壁への対策(従業員100人超に週20時間以上勤務 *令和6年10月には50人超に拡大)
厚生年金・健康保険の適用による収入の減少を意識せず働くため、取組を行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円をキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を新設して支援を行います。取組については、 賃上げや所定労働時間の延⾧(労働時間延長メニュー)のほか、適用に伴い手当(手当等支給メニュー)を支給する場合も対象としています。
手当等支給メニュー 手当等で賃金を15%以上引上げた場合 1年目20万円、2年目20万円、3年目10万円(18%)
労働時間延長メニュー 所定労働時間を延長して賃金を引き上げた場合 30万円
*上記助成額は中小企業の場合、大企業は3/4の額
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう 手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として 社会保険料を算定対象としません。
■130万円の壁への対策
被扶養者認定基準の年収130万円については、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、2回まで引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作りました。
ご利用する際の詳細は厚生労働省のホームぺージご覧いただくか、都道府県労働局 または管轄のハローワークまでお問合せください。
「年収の壁・支援強化パッケージ」https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
また「年収の壁突破・総合相談窓口」(コールセンター 0120-030-045)にもご相談いただけます。