訪問による相談料金

訪問による相談料金

報酬表につきましては、参考価格とさせていただいております。

スポット契約

別表1 【重要】
時間 金額 料金が発生する訪問について
1時間未満 10,000円 料金の発生は依頼人の要請に応じて訪問した場合に限ります。受託者(社会保険労務士)の都合により訪問した場合、料金は発生しません。
1時間~2時間 20,000円
2時間~3時間 30,000円
3時間~4時間 40,000円
4時間以上 50,000円

※1 訪問による相談はタイムチャージ制を取っています。問題の解決の有無にかかわらず料金は頂きますのでご了承ください。
※2 4時間を超えた場合の上限は50,000円です。
※3 交通費については、実費をお願いしております。ただし、山梨県内は無料です。実費の計算は公共交通を利用した場合の運賃を基本とします。

相談顧問契約

別表2 【重要】
時間 金額 料金が発生する訪問について
30分未満 5,000円 料金の発生は依頼人の要請に応じて訪問した場合に限ります。受託者(社会保険労務士)の都合により訪問した場合、料金は発生しません。
30分~1時間 10,000円
1時間~2時間 20,000円
2時間以上 30,000円

※1 訪問による相談はタイムチャージ制を取っています。問題の解決の有無にかかわらず料金は頂きますのでご了承ください。
※2 4時間を超えた場合の上限は50,000円です。
※3 交通費については、実費をお願いしております。ただし、山梨県内は無料です。実費の計算は公共交通を利用した場合の運賃を基本とします。

上記報酬額は消費税別の金額となっております。別途、消費税分をお預かりさせて頂きます。
印紙代等の諸費用は別途ご請求させて頂きます。
遠隔地への出張旅費、手当・宿泊費の諸費用は別途ご請求させて頂きます。
総合顧問契約のお客さまの交通費は、公共交通機関にて概ね1時間以内の地域につきましては無料とさせて頂きます。
スポット契約、給与計算顧問のみ、相談顧問(一部を除く)のお客さまの交通費は実費をご請求させて頂きます。
振込手数料は御社にてご負担頂きますようお願い申し上げます。

◎報酬表は、随時見直しを行っております。

2019/11/30現在

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