雇用保険法に基づく助成金の一つである両立支援等助成金について、これまでの「出生時両立支援コース」の代替要員加算及び「育児休業等支援コース」の業務代替支援を見直し、育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース」が新設されました(令和6年1月~)。そのポイントを紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・両立支援等助成金/育休中等業務代替支援コースのポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■新設された「育休中等業務代替支援コース」の概要(令和6年1月~)
一定の中小企業事業主が、手当支給等(中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合)と、新規雇用(代替する労働者を新規雇用した場合)を対象として支給。
→今回、実質的に新設されたのは、手当支給等の「短時間勤務(育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替)」です。そのポイントは次のとおり。
<手当支給等(短時間勤務)のポイント>
主な要件
精度利用者や業務代替え案者の業務見直し、就業規則への規定、制度の導入手当等の支給
助成額
業務体制整備費 2万円
業務代替手当 支給額の3/4(3万円上限) 有期労働者加算10万円 情報公開加算2万円
★育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合のほか、育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合にも、助成金が支給されることになりました。これを機に、就業規則等を整備して、育児休業を取得した労働者や育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替の仕組みを取り入れてみてはいかがでしょうか?