精神障害の労災認定基準を改正

「心理的負荷による精神障害の認定基準」について、近年の社会情勢の変化等や最新の医学的知見を踏まえ、改正することが検討されていましたが、その改正が、正式に決定されました(令和5年9月1日付けで改正、同日から適用)。

そのポイントを確認しておきましょう。

―「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改正のポイント(令和5年9月1日~)―

□ 業務による心理的負荷(ストレス)評価表が見直されました

・具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事として、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が、「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記など)

□ 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲が見直されました

・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

□ 速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法が見直されました

・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

☆ 厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていくこととしています。

ハラスメントへの対応が強化されていますので、その防止がより重要になってくるといえます。ハラスメント防止対策についても、気軽にご相談ください。

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