生成AIサービスの利用 個人情報取扱事業者などに注意喚起(個人情報保護委員会)
現在、生成AIサービスが普及し、利用者が急増しています。
このサービスは、誰でも手軽に使うことができ、様々な情報を入手できるようになる一方で、気付かないうちに個人情報保護法に違反してしまう可能性があります。
そこで、個人情報保護委員会から、個人情報取扱事業者と行政機関等に向けて、注意喚起がありました。
生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について |個人情報保護委員会 (ppc.go.jp)
特にコンピューターが大量のデータから自動で学習する「機械学習」のための情報収集に関して対応を求めた。不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう特に配慮を要する個人情報について、情報収集の際に含まれないような取り組みのほか、収集した情報に含まれ得る場合は可能な限り絞る措置を講じるよう求めた。個人情報の利用目的を日本語を使って本人に通知することも伝えた。
☆ 生成AIサービスの利用者が入力した情報について、生成AIサービスの提供者が自らのAIの精度向上等のために学習データとして利用することとしている場合に、利用者が個人データもしくは保有個人情報を入力すると、利用者から提供者に対し、個人データもしくは保有個人情報を提供したことになります。
生成AIのサービスやアプリを利用する場合、当たり前のことかもしれませんが、入力する内容には注意するようにしましょう。