「月次支援金の延長」について

「月次支援金」の“延長”について

「月次支援金」とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給される支援金のことをいいます。
2021年10月1から、緊急事態宣言は全面解除されましたが、政府の基本的対処方針では、緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、1か月までを目途として、飲食店に対する時短要請等を行っています。これを踏まえ、この19の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金が支給されます。制度の詳細は決まり次第、事務局HPに掲載される予定です。対象になる事業者様は、申請するのを忘れないようにしてください。月次支援金に関しては、“うっかり忘れ”が多いようですので、注意してください。
申請期間は、原則として、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となっています。ちなみに、直近の締め切りとしては、対象月が2021年8月分の月次支援金については9月1日~10月31日、2021年9月分の月次支援金については10月1日~11月30日となります。

「月次支援金」の“延長”について

以下、あらためて、月次支援金の概要について説明いたしますので、内容について確認してください。

1.給付対象者
 給付対象者は以下の通りです。
<要件1>対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
<要件2>2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

2.給付額について
給付額は「=2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上」です。個人事業者等は10万円、中小法人等は20万円が上限額となっています。

3.給付対象の具体例について

4.申請書類について
主な申請書類は以下の通りです。
1)確定申告書(2019年・2020年)
2)売上台帳(2021年の対象月)
3)宣誓・同意書(事務局にて用意)
4)本人確認書類(個人事業者等のみ)
5)履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
6)通帳
7)その他事務局が必要と認める

5.申請サポート会場について
月次支援金は、オンラインで申請することができます。しかしながら、オンラインでの申請が困難な方に対しては申請サポート会場が用意されています。

6.一時支援金のポイント
以下のポイントをしっかりと理解して下さい。
1)給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
2)時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
3)申請時には提出不要ですが、指定された資料(保存資料)を7年間保存しなければなりません。調査等の際には速やかに提出しなければなりません。

7.月次支援金の詳細について
以下のHPからご確認ください。申請される方は必ず「申請要領」などを確認するようにして下さい。
<月次支援金>
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

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