最低賃金が改定されます!【10月1日改定予定】

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。

近隣県の改定額は、下表のとおりです。人材獲得の観点からは近隣県の状況も注視下さい。引き上げ額は、昨年度の約30円を上回り、事業者への影響は大きいと言えます。

■最低賃金改定予定額  

  山梨県 東京都 静岡県
改定額 938円(40円増) 1,113円(41円増) 984円(40円増)
現行額 898円 1,072円 944円

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、順次発効される予定です。

2023年10月から改定が予定される最低賃金額改定について、労務の観点から実務上の注意点の概要をお伝えします。

・最低賃金法の基本

最低賃金額は、時間当たりの金額です。時給者の時給はもちろん、月給者の時間換算額が改定後の最低賃金額を下回らないよう注意して下さい。

精皆勤手当、歩合給、通勤手当、家族手当、固定残業手当等は、除いて時間換算額を確認しましょう。

・扶養内勤務への配慮について

1.「扶養内勤務」を希望するパートの働き方

家族の扶養の範囲内で働くことを希望する従業員については、最低賃金引上げに伴い、いわゆる「扶養内勤務」を超えてしまうことがあります。

一言で「扶養内勤務」と言っても、従業員の希望は様々です。後から不満が出ないよう、労使間で整理し勤務時間の上限等を共有しておきましょう。

扶養内勤務の「壁」を、右の表に模式的にまとめました。ご参考にして下さい。

 

2.パートの社会保険の加入義務の発生に注意

 社会保険の適用拡大により、101人以上の企業で働くパート等についても、賃金月額が88,000円以上の場合、社会保険の加入義務が発生することがあります。

最低賃金額は、時間当たりの金額です。時給者の時給はもちろん、月給者の時間換算額が改定後の最低賃金額を下回らないよう注意して下さい。

精皆勤手当、歩合給、通勤手当、家族手当、固定残業手当等は、除いて時間換算額を確認しましょう。

・扶養内勤務への配慮について

1.「扶養内勤務」を希望するパートの働き方

家族の扶養の範囲内で働くことを希望する従業員については、最低賃金引上げに伴い、いわゆる「扶養内勤務」を超えてしまうことがあります。

一言で「扶養内勤務」と言っても、従業員の希望は様々です。後から不満が出ないよう、労使間で整理し勤務時間の上限等を共有しておきましょう。

扶養内勤務の「壁」を、右の表に模式的にまとめました。ご参考にして下さい。

 

2.パートの社会保険の加入義務の発生に注意

 社会保険の適用拡大により、101人以上の企業で働くパート等についても、賃金月額が88,000円以上の場合、社会保険の加入義務が発生することがあります。

■扶養内勤務の「壁」

①家族の所得税の扶養の範囲を外れる壁

「103万円の壁」・・・配偶者控除のボーダー

「150万円の壁」・・・配偶者特別控除のボーダー

配偶者が納税する所得税の額に影響する。

②社会保険の扶養の範囲を外れる壁

「106万円の壁」・・・一定の場合、自分が社保に

加入義務発生。

「130万円(※)の壁」・・・社保扶養の範囲

ほかに、家族の扶養手当の範囲の確認も重要です。

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