特許発明を使用するための権利である通常実施権や専用実施権、さらにそのもととなる特許権について簡単に見てきました。
簡単におさらいですが、前回までのところで従業員が発明したとき、その発明が職務発明に該当すれば会社(使用者)には通常実施権が与えられ、「その従業員の許諾なしにその発明を実施することができる」ということまで見てきました。
ここで、従業員と会社との間で何らかの契約がなければ、“特許を受ける権利”を持っているのは従業員のため特許権者になれるのは従業員ということになります。このとき、その従業員が“特許を受ける権利”や“特許権”を第三者に移転した場合でも会社には通常実施権があるのでその発明の実施はできます。
しかし、会社の設備や資金等の資産を利用してなされた発明が、その会社とは無関係の第三者が実施できるとしたらどうでしょうか。さらに、その第三者が会社にとってのライバル企業だったらどうでしょうか。ライバル企業への特許権等の譲渡が背任罪に当たるかどうかは案件毎の判断になりますが、少なくとも特許法では何ら規制されてはいません。
そのため、会社と従業員の間に特別な契約がなければ、職務発明であってもその従業員が特許権等を第三者に譲渡したとき、譲渡の対価(発明を売った利益)を得るのはその従業員です。会社は単にその発明の実施ができるにすぎません。
でも、これでは多くの資金や設備を提供して完成された発明をライバル企業が実施できたうえに、発明の譲渡益すら得られない、ということにもなりかねません。
そこで、これらの不都合を是正すべく特許法第35条第3項で次のように規定しています。「従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。」
これは、従業員が発明を行い、その従業員が職務発明について“特許を受ける権利”を取得した場合に就業規則で会社に権利を移転させる旨を規定していれば、自動的に会社のものになるという趣旨です。
特許法では特許法第35条第2項で、職務発明以外の発明についてはこのような自動的に会社に権利が移転されることを禁止しているので、あらかじめ、権利の移転が認められるのは職務発明に限ります。
なお、特許法では「勤務規則」という文言が用いられていますがこれは就業規則のことを指していると考えて差し支えありません。
それでは、勤務規則や契約のあり方については、次回に解説したいと思います。